大崎市議会 2021-06-28 06月28日-05号 加入者が死亡した場合の遺族補償年金、弔慰救済金及び保育援護金の受取人は、まず一番目に配偶者、次に、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、このように政令第8条3に順位が定められております。 しかし、今回の相談者は、加入者が死亡し、受取人の配偶者が辞退したため、共済金の受取人はいないということになりました。これでいいのでありましょうか。家庭の事情は複雑化しております。